2006-04-21 第164回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
その中で、「地方自治法第二条第四項に規定する基本構想に基づいて市町村が策定した土地利用に関する計画に即して知事が市町村長の申出により予定建築物の用途を限り指定した土地の区域において、当該指定に適合した建築物を建築する目的で行う開発行為」が規定されておりまして、予定建築物の用途としては産業系が想定されていたというふうに聞いております。
その中で、「地方自治法第二条第四項に規定する基本構想に基づいて市町村が策定した土地利用に関する計画に即して知事が市町村長の申出により予定建築物の用途を限り指定した土地の区域において、当該指定に適合した建築物を建築する目的で行う開発行為」が規定されておりまして、予定建築物の用途としては産業系が想定されていたというふうに聞いております。
したがいまして、用途地域が定められている場合には、開発許可におきまして予定建築物の用途がその定められました用途地域に適合しているかどうかということをチェックして開発許可をおろしていくと、こういうことになります。
特別警戒区域において、開発行為をする土地の区域内において予定建築物の用途が制限用途である開発行為をしようとする者は、原則、都道府県知事の許可を得なければならないものとするとありますけれども、具体的にはどのような規定をするつもりなのか、この点についてお答えください。
○中西(績)委員 制限用途とは、予定建築物が住宅並びに高齢者、障害者、乳幼児その他特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設等の用途であるものとあるが、政令で定めると言われておりますけれども、ほかに何を予定されてありますか。
これにつきましては、条例で区域を定める、また、予定建築物の用途が条例で環境保全上支障があるとして定めるものに該当する場合には開発許可を認めない、こういう考え方に立っておるわけでございまして、その意味から、無秩序な市街化につながるものではない、このように考えております。
大きく二つあるわけでございますけれども、一つは、市街化区域に隣接、近接している、そしてそこでおおむね五十戸以上の建築物が連檐しているような区域、こういったところで条例で定めるところにつきましては、そこに建つ予定建築物の用途が環境保全上支障がない、こういったものについては立地基準として認めるということにしております。
許可の内容でございますが、石垣市字川平石崎一番ほか十四筆、六十六・九ヘクタールにおきまして、ホテル、コンドミニアム等を予定建築物として開発を行うということでございます。 開発の工事の中身でございますけれども、建築物についてはなだらかな自然の地形を生かして造成工事は行わない、道路、専用通路、テニスコート、広場、駐車場等については造成工事を行うという中身であったというふうに聞いております。
それから、この点の最後ですけれども、佐川急便の方が平成四年の六月十日に都計法四十二条第一項によって予定建築物等以外の建築の許可申請、これがなされて、これも許可されているようなんですが、最初に申し上げましたように、そもそもそこに佐川急便は持てないようなトラックターミナルを、いわゆる鉄工所のようなものをつくるということで許可をもらって、それが東京佐川のトラックターミナルになるなんて、そういう違法状態みたいなものがずっと
岡本工業がとりました開発許可の予定建築物の用途と全く同じものであれば可能でございます。ただ、トラックターミナルということであれば許可はおりなかったのではないかと思います。
その予定建築物はホテルということでございます。そうしますと、利用している方はBさんで、しかし所有権は例えばAさんにあるというようなこともございます。 したがいまして、私ども開発許可をやります場合に、予定建築物というのを記載させることにいたしております。この予定建築物どおりの利用がなされるならば、その所有権の存在は問わないという体系になっておるわけでございます。
もう一点は、開発許可に伴って予定建築物があるわけでありますが、それ以外の建築物をこれまた知事の特別許可を得てつくった場合に、そういう予定建築物以外で知事の特別の許可を得てつくったものだということを記載する。この二点でございます。
同年十月十五日、郡山市は市街化調整区域に編入されたわけでありますが、さらに昭和四十六年五月十日、都市計画法第二十九条に基づいて十四万二千八百五十二平米の予定建築物住宅として開発許可がなされた次第であります。
それから第三は、開発許可を要する行為につきましては、予定建築物の用途、開発行為の設計が再開発地区計画に定められた内容に即したものであることが開発許可の基準に追加されるわけでございます。したがいまして、この地区内の開発許可は一般の開発許可にプラスアルファの開発基準が追加されるということでございます。
市街化調整区域では都市計画法によりまして許可制になりますので、開発許可を受けた開発区域内におきましては、あらかじめ定めました予定建築物以外の建築物を新築あるいは改築してはいけないということになるわけでございます。
開発許可制度の基準といたしましては「予定建築物の用途、予定建築物の敷地の規模等に応じて、六メートル以上十二メートル以下で建設省令で定める幅員以上の幅員の道路が当該予定建築物の敷地に接するように配置されていること。」
第一号では、当該開発行為にかかる予定建築物が用途地域等に適合すべきことを、第二号では、開発区域内において道路、公園等の公共空地を適正に配置し、かつ、開発区域内の主要な道路が開発区域外の相当規模の道路に接続するような設計とすべきことを、第三号では、当該区域及び他の地域に溢水等が生じないように、排水施設を設ける設計とすべきことを、第四号では、水道その他の給水施設を設ける設計とすべきことを、第五号では、開発区内